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留学前に知っておくべき税金手続き!帰国後の手続きも徹底解説

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  • 留学前に必要な手続きはある?
  • 留学前の法的手続きの詳細を知りたい。
  • 「海外転出届」って必要?

このような疑問に今回は答えていきます!「留学前の税金手続きめんどう、難しそう」と思っている方も、わかりやすく、必要手続きの全てが網羅できるように解説していきます。

 

海外渡航前に必要な公的手続きは様々な種類があり、海外の滞在期間により税金の支払い免除も異なります。

 

海外へ渡航すると手続きや変更が難しくなるため、渡航前に事前に準備をする必要があります。

 

滞在中の「住民登録」について、また帰国後の手続きについても解説していますので、留学やワーホリなど長期で海外に滞在することを考えている方は、渡航前の準備の一つとして、ぜひ参考にしてください。

 

この記事でわかること
  • 留学前に知っておくべき税金手続きの基本
  • 住民税・所得税・年金・健康保険・海外転出届・住民票について
  • 滞在先の住民登録について
  • 帰国後に必要な手続きについて

 

1.留学前に知っておくべき税金手続きの基本

まずは留学前に知っておきたい税金手続きの項目ごとに説明していきます。

  • 住民税
  • 所得税
  • 国民年金
  • 健康保険
  • 住民票

住民税

住民税とは、一定以上の所得を得ている人が移住地域に収める地方税のこと。

住民税は、所得や地域によって金額が異なり、前年分の所得に対して支払い金額が決定します。

 

そのため留学中は無収入でも、「前年度分」の税金は支払うことになります。

 

また出発の時期によって金額も異なり、住民税は1月1日時点で住所登録がある地域に基づいて課税がされます。

 

住民税は通常、社員として勤務している方は給与から天引き(特別徴収)がされていますが、退職した際は自宅に納税通知書が送られる普通徴収になります。

 

納付書が届くかどうかの基準は「出国日」です。

1月~6月に出国する場合
出国した年の6月頃に納付書が発送されます。

6月にすでに日本にいない方には「管理納付者」宛てに納付書が届くか、「管理納付者」の届け出をしていない場合は家族などで管理納付者になり得る人がいるか確認がされ、その家族などの家に納付書が送られます。

私の場合は実家に納付書が送られました。

6月~12月に出国する場合
出国前に全納している場合では、出発後に請求されることはありません。

勤めていた企業などで最後の給与で一括で引かれることもあり、会社ごとに異なるため確認が必要です。
もし会社で徴収がない場合は、納付書が自宅に届きます。すでに海外に出国済の場合は「管理納税者」に届けられます。

 

難しいと感じる方も多いと思いますが、6月以降の出国ですでに住民税の支払いが終わっており、年明け1月1日に海外にいることが決定していれば、翌年の住民税は免除することができるという考えです。

例)2023年12月31日までに海外転出届けを提出した場合
※渡航日が年内の場合

2024年6月1日からの1年間の住民税は発生しません。

例)2023年12月31日以降に海外転出届けを提出した場合
※渡航日が年明けの場合

住民税が発生します。2024年6月頃に住民税の納付書が届きます。

 

1月1日以降の出発の場合は出発後に納税を求められることが多いので、前もって「管理納税者」の登録を行っておくか、家族などに代わりに支払ってもらうなど対応が必要です

 

所得税

所得税とは、個人の所得に対してかかる税金のこと。

1年間のすべての所得から、控除額を差し引いて残った課税所得に対してかかるのが「所得税」です。

 

海外転出届を提出すると住民税の支払い義務はなくなりますが、日本での収入が継続してある方には所得税の支払い義務が残ります。

 

所得税はその年の収入に対して課税されるため、非居住者であっても日本国内で所得が発生する場合は支払う必要があります。

 

例えば、日本企業と取引しているフリーランスや、日本の会社に在籍しながらフルリモートで働いている方が該当します。

 

1年以上留学する場合は年末調整ができないので、出国時点で年末調整を行いますが、1年未満で帰国する場合は、帰国後に確定申告を行うことができます。また本人が留学中の場合、ご家族が代わりに確定申告を行うことも可能です。

 

このように日本に住所のない非移住者であっても、日本での所得がある方は所得税が発生するので注意しましょう。

 

国民年金

国民年金とは、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人が加入して、老齢、障害、死亡によって、その人の家族の生活が脅かされないように保障する社会保障制度のこと。

定年退職後や障害が生じた際に国から支払われるお金で、納付期間は20歳から60歳の間の40年間です。

 

そのうち「25年以上」支払わないと、65歳からの年金受給資格を得られません。

 

年金には「国民年金」と「厚生年金」があります。

  • 国民年金・・・日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金
  • 厚生年金・・・会社などに勤務している人が加入する年金

会社勤めの方のほとんどは厚生年金を支払っています。

 

留学のために退職をする方は、国民年金の保険料を支払う必要がありますが、「海外転出届」を提出すると国民年金の強制加入義務はなくなり、「任意加入」となります。

 

海外転出届の提出の際に、国民年金の支払いを続けるかを聞かれるため、支払いの有無はご自身の判断で選択可能です!
※海外転出届の詳細については、後半で説明しています。

 

場合により任意加入することで将来の支えとなるケースもあるので、留学中の経済的負担を減らすか将来のために任意加入するか、自分の状況に合わせて選択しましょう。

 

ちなみに、筆者自身3回の留学で日本を離れていた3年間は加入をしていません。

 

国民年金について、加入しない場合とする場合に分けて補足を以下に書いておきます。

 

国民年金|加入しない場合

先ほどお伝えしたように、留学前に海外転出届を提出すると国民年金の支払い義務はなくなります。

 

海外転出を出した時点で、国民年金に続けて加入するか否かを選択できます。

 

海外に住んでいる間加入を継続しない場合は、海外転出を提出する際に市区町村の窓口で加入しない旨を伝えます。

 

国民年金に加入しない場合は支払い義務がなくなるため、その期間中は経済的負担を減らすことができます。

 

国民年金|加入する場合

海外転出届を提出しても、国民年金の加入を継続することが可能です。

 

国民年金の納付を続けることで将来の給付が手厚くなりますが、その分海外滞在費用以外の出費が増えます。経済面の計画を立てることが重要です。

 

国民年金を継続して支払う場合は、日本の銀行口座から自動引き落としが可能です。

 

また、留学中に未納の年金は過去2年分まで後納でき、帰国後に支払うことで将来の受給額を増やすことができます。詳しい手続きは市区町村の窓口や社会保険事務所に相談しましょう。

 

※海外転出届を提出しない場合は、日本国内に住民票を残すことになるため強制加入となりますので、特に手続きは必要ありません。

 

国民健康保険

国民健康保険は日本国内に住所がある人が対象なので、海外転出届を提出する場合は特に手続きは必要ありません。

 

海外転出届を提出しない場合は強制加入となるため、支払いを続ける必要があり、日本国内の登録している住所に送られてくる納付書もしくは口座からの引き落としで支払いができます。

 

海外での医療費を日本の保険を使って一部返還してもらうことができることがありますが、先進国のほとんどの医療費は高額なため、ほとんどが自己負担になります。

 

そのため海外に行く方は、必ず海外保険に入ることを強くおすすめしています。

 

住民票

住民票とは、日本の市区町村に住民として「住んでいること」を示す書類のこと。

海外転出届を提出をすると、現在登録のある市区町村の住民登録から外れ、

  • 住民税
  • 国民年金
  • 国民健康保険

の支払い義務がなくなります。

 

しかし、国民健康保険は出国日まで有効で、無保険状態になることはありません。

 

「海外転出届をだす=住民票を抜く」という考えですので、市区町村の役所窓口で「海外転出届を出したい」と伝えれば住民票を抜くということになります。

 

2.海外転出届|留学前の手続き

海外転出届とは、海外へ長期滞在する際に日本の住民票を抜くための手続きのこと。

この海外転出届を提出すると、国民年金の加入義務や住民税の支払いが不要になります。

 

このことから、年間で数十万円の費用を抑えることが可能です。

 

海外へ長期滞在する場合は、現地での生活費・旅費・保険といった多くの費用がかかるため、この手続きをすることは大変重要になります。

 

手続きは、お住いの市区町村の役所の窓口で行うことができます。

 

窓口がどこかわからない場合は、スタッフに「海外転出届を提出したい」旨を伝えるとわかりやすいです。

 

海外転出届に必要なもの

海外転出届の手続きに必要なものを以下にまとめました。

  • 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
  • マイナンバー書類(代理人の場合は委任状が必要)
  • 印鑑

提出は、本人もしくは代理人(代理人の追加書類は各地域の役所へ確認ください)が行えます。

提出の流れ

渡航日の2週間前から、住民票を登録している市区町村役所へ行き申請することができます。

 

6ヶ月以上の海外へ滞在する方が対象となります。

 

役所へ行き「海外転出届」を提出したいことを伝えると、書類に滞在先の国など記入します。

 

市区町村により異なる点がある場合があるので、手続きがわからない場合や迷ったら、市区町村の窓口に相談しましょう。

 

3.海外の住民票登録|留学先現地で住所登録は絶対する

これは「海外転出届」を出す方に限られるのですが、留学先に着いたら現地で住民表登録を絶対に済ませておくことをおすすめします。

 

理由としては、以下2つです。

  • 住んでいる地域の危険情報などメールで知ることができる
  • 補助金が出る可能性がある

「やり方がわからない。めんどくさ。い」という方も多く手続きをしないまま過ごす方も多いですが、筆者自身3回の留学経験から登録してよかったと実感しているので、ぜひ参考にしてください。

 

海外で住民表登録をすると、どのようなメリットがあるのか少しだけ触れておきます。

 

住んでいる地域の危険情報などメールで知ることができる

オーストラリアでもカナダでも現地で住民票の登録を行うことで、住んでいる地域の危険情報などが受け取れるようになります。

このようなメールが、たまに日本国総領事館から届きます。

 

日本人にとって重要な情報などを配信してくれるので登録しておくと安心です。

 

補助金が出る可能性がある

2つ目の理由として、国が支給する補助金を受けられる可能性があるからです。

 

日本の年末調整のように、海外でも1年に一回所得税の過不足を計算する時期があります。

 

カナダのトロントには低所得者へ補助金がでる制度があり、所得税の調整の際に一緒に申請ができます。

 

私がトロントに滞在をしていた時、アルバイトで収入が少なかったので低収入者への補助金を受け取ることができました。

 

その額なんと、約1500カナダドル(16万円ほど)。

 

住民登録をしていない方で、補助金を受け取れていないという方もいました。

 

住民登録をしておくことで現地の補助金などの対象者扱いになるので、海外転出をする予定の方は併せて現地で住民登録を行うことをおすすめします。

 

4.帰国後に必要な手続き

帰国後は2週間以内に「海外転入届」を提出し、留学前に抜いた住民票を元に戻す必要があります。

 

健康保険の加入は、住民票の入った月から発生し支払う必要があります。

 

帰国後2週間以上経過して海外転入届を提出した場合「住所不定から転入」となり経歴が残り「帰国後はどこで何していたか」など聞かれる可能性があります。

 

そのため帰国後は2週間以内に、留学前に住民票を抜いた市区町村役場へ行き、海外転入届を速やかに済ませましょう!

 

5.まとめ|海外転出届の提出の有無で税金の支払いが変わる

海外転出届を提出するかによって、強制で支払うのか任意なのかが決まります。

 

短期留学、それとも長期留学なのか、留学期間や費用を確認して留学前にしっかりと準備をする必要があります。

 

また、市区町村により異なる点がある場合があるため、この記事はあくまでも参考にし、疑問や不明点がある場合は本人が登録している市区町村の窓口へ相談にいきましょう。

-END-

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